こんにちは。
2019年度に取得した消防設備士(甲4&乙6)の初回の講習案内が届きました。
消防設備士資格といえば、
- 免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内
- 前回講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内
という条件のもと講習の受講が義務付けられています。
今回、私は初回講習になります。案内を見て気がついたのですが、「講習区分」について勘違いしていた部分があったので紹介したいと思います。
講習区分と免状の種類について
消火設備 | 1類・2類・3類 |
警報設備 | 4類・7類 |
避難設備・消火器 | 5類・6類 |
講習の案内に記載されていた「講習区分」です。
実は講習区分は3種しかなく、複数取得していても類によっては1種の講習だけで済む場合があるということを知りました。
こういった講習区分については試験には出てこなかったのでまったく知りませんでした。もちろん消防設備関係の業務をしているわけでもないです。
私はてっきり各類毎に7種の講習があるのだと勘違いしていました。
同区分の取得なら講習は増えない
私は甲4・乙6を取得してるので「警報設備」と「避難設備・消火器」の2つの講習を受ける必要があります。消防設備士を本業にしているわけでもない私がこれ以上の講習を増やしたくはないので、残りの1・2・3・5・7類は取得しないつもりでした。
ところが『同区分であれば別の類を取得しても講習は増えない』という事実を知ったので、同区分は取得してしまおうかと考えを改めました。
つまりは、
- 甲4取得済み→7類を取得しても講習は増えない
- 乙6取得済み→5類を取得しても講習は増えない
ということになります。
なので消防設備士資格は今後「甲5・乙7」を目指してみようかと思い、すでに乙7を受験して結果待ち中です。(科目免除すればたったの10問の試験なので、サクッと受験してみました。)
甲5は様子を見て受験を考えます。
ちなみに以前、甲4との同時受験にて乙7は不合格だったのでリベンジ受験でもあります。今回の試験の自己採点では合格ラインは突破している手応えです。
定期講習を受けなくても良い理由(追記)
この記事を書いておいて、すっかり申し込むのを忘れていました。県内で講習を受けるには次回は1年後となり「免状交付の以降はじめの4月1日から2年以内」という義務に違反してしまうことになります。
ただよくよく調べてみると「定期講習を受けなくても免状の返納義務は生じない」という条件を発見。免状を取得しただけのペーパー消防設備士にはまったく知らなかった事実です。
これで一度も講習を受けなくても免状を維持できそうです。
詳細は以下の記事にまとめました。