こんにちは。
前回の記事で紹介しましたが、消防設備士(甲4・乙6)を2019年度に取得したため2021年度の今年、初回講習の案内が届きました。
- 免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内
- 前回講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内
消防設備士の免状を交付されている人はもれなく講習義務があります。
で…
申し込むのを忘れました(笑)
いやー、思いのほか申込み期間が短く申し込みそびれてしまった。静岡県内では年に1回の講習が行われているようなので次回はまた1年後。
もちろん他県での講習を受講可能だそうですが、消防設備士として従事していない平凡なビルメンなのに交通費をかけてまで行く気もありません。
ましてや、このご時世なので不要不急な他県への移動も避けたい。
今年中に初回講習を受ける必要があるのに「受けるべき期間の講習を無視する」という違反をしてしまったわけで、こうして違反点が重なっていくと免状返納となる場合があります。
しかし私のような免状を取得しただけのペーパー消防設備士であれば、講習を一度も受けなくても免状返納にならないという話を見つけたので、自分用にまとめます。
講習を受けなくて大丈夫な理由
消防設備士の免状を交付されている人は定期講習を受けないと違反になります。ただし違反してもすぐに免状取り消し・返納義務が生じるわけではありません。
違反することで「違反点」加算され、違反点が「20点」を達すると免状の取り消し・返納義務が生じるシステムです。
「消防設備士免状の返納命令に関する運用について (通知) 」(平成12年 3 月 24 日 消防予第 67 号)より引用。
定期講習をスルーすることは「消防設備士講習受講義務違反」として違反点(5)が発生。
ペーパー消防設備士だとしても初回講習をスルーした年から毎年5点ずつ加算されていくことになり、無視し続けると4年で違反点20に達することになります。(※各類ごとに加算される。)
しかし、下記の記述に注目。
第4 措置点数の算定等
免状交付知事は、当該違反行為及び当該違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為にあって は、当該違反行為を覚知した日)を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為に係る違反 点数を合計した点数(以下「措置点数」という。)を免状の種類等ごとに算出し、措置点数が20 点に 達した免状の種類等がある場合において、当該免状の種類等に係る免状返納命令を行うものとする。
返納義務の算定は「過去3年以内における違反点数の合計が20点」ということ。
つまり3年以内に20点に達していなければ免状の取り消し・返納義務は発生しないということになります。定期講習を受けないことによって「1年に5点」ずつ加算されても、3年で15点までしか加算されません。
講習を1回も受けなくても免状の取り消し・返納義務などは生じないことになります。これはペーパー消防設備士へ配慮されたシステムなんでしょうかね。
初回くらいは受けておきたい
私は甲4・乙6を取得していて講習区分は「警報装置」「避難設備・消火器」の2区分の講習を受ける義務があります。
とりあえず初回講習を受けておけば次回からは“5年に1回”と猶予が伸びるので、来年度こそは県内で初回講習を申込みたいところ。
県内で2区分の講習を受ける場合は2日連続の講習になる。連休の希望休を取るのがダルいので1区分だけ受ける予定です。その翌年にもう1種を受けるという感じ。
予定としては、
- 2019年度:免状取得
- 2021年度:講習スルー(甲4→5点、乙6→5点)
- 2022年度:甲4受講(乙6→10点)
- 2023年度:乙6受講(3年リセット)
- 5年後以降、3年で違反点15→リセットの繰り返し
違反点20に到達することなく免状を維持できる予定。
以降は気が向いたら(覚えていれば)講習を申し込みたいと思います。
ちなみにうちのビルメン現場(商業施設)では「消防設備点検資格者」のビルメン社員が契約テナントの消火設備点検を担当していたりします。
もしも私も消防設備士資格が必要な業務に従事することがあれば、それ以降は違反にならないように義務講習は毎回受けたいと思います。今のところの業務には資格が不要。
あと消防設備士への転職はする気はありません。
余談
消防設備士の講習について調べていたらよく「減点」「マイナス点」という表現を見かけるけど、0点からのスタートなのに減っていくのはおかしい。
あくまでも違反点は「加算」されていくもので、違反点20に達するとペナルティが発生します。もし加算された違反点が「減点」されるのなら嬉しいことですよね。
ニホンゴ、ムズカシイネ。